ラムサール条約に登録されるためには
1.「条約締約国」になるためには
ラムサール条約に登録されるためには基準を満たす必要がありますが、まずなにより、ラムサール条約の締約国になることが求められます。締約国になるためには、少なくとも3つの条件があります。
日本は1980年に、世界で第25番目に条約に加入し(これを「批准(ひじゅん)」といいます)、北海道にある「釧路湿原」を国内最初のラムサール条約湿地として登録しました。
条約国となった日本は上記3つの条件を守るためにさまざまな取り組みをおこなっています。
2.日本での登録条件とは?
日本でも、次の3つの条件を満たしている湿地を登録します。
- 国際的に重要な湿地であること(国際的な基準のうちいずれかに当てはまること)。
- 国の法律(自然公園法、鳥獣保護法など)により、将来にわたって自然環境の保全が図られること。
- 地元住民などから登録への賛意が得られること。
3.「国際的な基準」とは?
上記2.の「国際的な基準」とは、以下の9つです。
- 基準1:特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、または希少なタイプの湿地。
- 基準2:絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地。
- 基準3:生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地。
- 基準4:動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地。
- 基準5:定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地。
- 基準6:水鳥の1種または1亜種の個体群で、個体数の1%以上を定期的に支えている湿地。
- 基準7:固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えている湿地。また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような湿地。
- 基準8:魚類の食物源、産卵場、稚魚の生育場として重要な湿地。あるいは湿地外における漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地。
- 基準9:湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種および亜種の個体群で、その個体群の1%を定期的に支えている湿地。
※ここでいう「魚類」とは、魚の他にエビ・カニ、貝類を含みます。
宍道湖・中海の登録
宍道湖・中海は2005年11月8日にラムサール条約に同時登録されました。
中海は世界で1551番目、宍道湖は1556番目の登録湿地です。
宍道湖は日本での基準を満たし、国際的な基準のうち5,6,7,8を満たしており、中海は基準の5と6を満たしています。
登録湿地になると以下のような認定書が発行されます。
中海の認定書
宍道湖の認定書
